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不動産購入の手付金とは?相場・返金条件・キャンセル時の注意点

不動産購入

長沢 銀河

筆者 長沢 銀河

不動産キャリア6年

住宅購入には考えることが沢山あります。不安な点や分からない事を一つ一つ解消していき、何年先でも買って良かったと思える物件をご提案いたします。
物件を探し始める所からお引き渡しまで、マンツーマンでサポートさせて頂きますので、豊かな暮らしを手に入れる過程をご一緒させて頂けたらと思っております!
私が担当で良かったと感じて頂けるような対応を常に心掛けております。

はじめに

不動産を購入する際、売買契約を結ぶときに「手付金」を支払います。この手付金、「キャンセルしたら返ってくるの?」「いくら払えばいいの?」と疑問を持つ方がとても多いです。

知らずに進むと、契約後にキャンセルしたくなったときに大きな損失になることも。この記事で手付金の仕組みをしっかり理解しておきましょう。


手付金とは?

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に、買主が売主に支払うお金のことです。物件の購入代金の一部として充当されます(引き渡し時に残代金から差し引かれます)。

手付金を支払うことで、売主・買主の双方が契約に拘束されることになります。「口約束」ではなく、法的効力のある契約の証として機能します。


手付金の相場はいくら?

手付金の一般的な相場は**物件価格の5〜10%**です。

物件価格手付金の目安(5〜10%)
2,000万円100〜200万円
3,000万円150〜300万円
4,000万円200〜400万円

宅地建物取引業法では、不動産会社(宅建業者)が売主の場合、手付金は物件価格の20%以内と定められています。


手付金の3つの種類

証約手付

契約成立の証として支払う手付金。最も一般的な形式です。

解約手付

「解約手付」として取り決めた場合、買主または売主が一定の条件のもとで契約を解除できます。日本の不動産取引では、ほとんどのケースで解約手付の性質を持ちます。

違約手付

相手方の違反(債務不履行)が原因で契約解除になった場合の損害賠償の予定額として機能します。


キャンセルしたとき、手付金はどうなる?

買主都合でキャンセルする場合

買主が自己都合でキャンセルする場合は、**手付金は放棄(戻ってこない)**となります。

売主都合でキャンセルする場合

売主側の都合でキャンセルになった場合は、**手付金の2倍(手付倍返し)**を買主に支払うことが義務付けられています。

ローン特約がある場合は例外

売買契約に「ローン特約(融資利用の特約)」が付いている場合、住宅ローン審査が通らなかったことを理由に契約解除すれば、手付金は全額返金されます。これはとても重要な条件なので、契約前に必ず確認してください。


手付金を支払う前に確認すべき3つのこと

確認 1:ローン特約が付いているか

住宅ローンが通らなかった場合に手付金が返金されるかどうかを必ず確認しましょう。

確認 2:手付解除の期限はいつまでか

解約手付によるキャンセルには「手付解除期限」が設定されていることが多いです。期限を過ぎると解約手付が使えず、違約金が発生する場合があります。

確認 3:手付金の保全措置があるか

不動産会社(宅建業者)が売主の場合、一定額以上の手付金には「保全措置」が義務付けられています。万が一売主が倒産しても手付金が守られます。

関連記事はじめての不動産購入で後悔しないために知っておくべき10のこともあわせてご覧ください。


まとめ

手付金は「気に入ったら気軽に払える金額」ではなく、契約を法的に確定させる重要なお金です。キャンセル時のルールをしっかり理解した上で、契約に臨みましょう。

「契約書の内容がよくわからない」「手付金の交渉はできるの?」といったご不明点は、シティクリエイションに遠慮なくご相談ください。

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カテゴリ:不動産購入 タグ:#手付金 #不動産購入 #契約 #キャンセル #平塚市 #湘南

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